2級以上の障害年金の受給決定がされた方で
現在も厚生年金に加入していたり、
国民年金でも第3号被保険者の方は
そのままでしょうけれど、
国民年金第1号被保険者の方は
障害年金1・2級を受給することで
届出し法定免除されます。
本人が支払う保険料は全額免除され、
保険料の2分の1が納付済保険料
となります。
法定免除者は過去10年分に限って追納することが可能でした。が、平成26年4月より納付申出制度ができ、追納ではなく通常の支払方法を選択することができます。これによって口座振替や前納制度により保険料の割引が可能となります。
将来65歳の時点で障害年金1・2級に該当しない場合
障害厚生年金3級または老齢基礎年金+老齢厚生年金または老齢基礎年金の選択になりますので、老齢基礎年金の支給額を増やして「おきたい」方は、この申出を行って保険料納付が可能です。(老齢基礎年金+障害厚生年金という組み合わせはできませんし、老齢基礎年金と老齢基礎年金をどちらももらうことはできません。また3級は障害厚生年金を受給している人だけの選択です。
保険料の納付を希望される方は国民年金保険料免除期間納付申出書を提出します。自分の障害の現状や、将来を見据えて免除にするか、納付にするか考えて選択してください。その際、市役所国民年金課か年金事務所国民年金課によくご相談して決めてください。