国民年金保険料免除期間納付申出書

2級以上の障害年金の受給決定がされた方で

現在も厚生年金に加入していたり、

国民年金でも第3号被保険者の方は

そのままでしょうけれど、

国民年金第1号被保険者の方は

障害年金1・2級を受給することで

届出し法定免除されます。

本人が支払う保険料は全額免除され、

保険料の2分の1が納付済保険料

となります。

法定免除者は過去10年分に限って追納することが可能でした。が、平成26年4月より納付申出制度ができ、追納ではなく通常の支払方法を選択することができます。これによって口座振替や前納制度により保険料の割引が可能となります。

 

将来65歳の時点で障害年金1・2級に該当しない場合

障害厚生年金3級または老齢基礎年金+老齢厚生年金または老齢基礎年金の選択になりますので、老齢基礎年金の支給額を増やして「おきたい」方は、この申出を行って保険料納付が可能です。(老齢基礎年金+障害厚生年金という組み合わせはできませんし、老齢基礎年金と老齢基礎年金をどちらももらうことはできません。また3級は障害厚生年金を受給している人だけの選択です。


保険料の納付を希望される方は国民年金保険料免除期間納付申出書を提出します。自分の障害の現状や、将来を見据えて免除にするか、納付にするか考えて選択してください。その際、市役所国民年金課か年金事務所国民年金課によくご相談して決めてください。

ポイント

以下、考慮のポイントを挙げておきます。

1、 老齢基礎年金と障害基礎年金は同時に
もらえず、国民年金保険料を納付しても
障害基礎年金額は増えない。
2、 法定免除でもその期間に対しては通常の
保険料の2分の1が納付済となる。
3、 永久認定でなければ、障害年金が将来、
障害が治った際、受給が止まったり、権利が
消滅することもある。(さらには元気になっ
て働くこともあるわけです。)その場合は一般に
老齢基礎年金を受給することとなる。
4、 障害基礎年金2級の額は老齢基礎年金の満額
480月)に相当し、老齢基礎年金は納付(や免除)
した月数に比例します。1級は障害基礎年金の
1、25倍です。

 5、 65歳までに特老厚を受ける人(男性 
昭和36年4月1日以前生れ、女性 昭和41年※
41日以前生れの人まで)は、特別支給の
老齢厚生年金(+障害者特例)か、
障害年金の選択です。
6、 65歳以降は障害基礎年金+障害厚生年金、
障害基礎年金+老齢厚生年金、老齢基礎年金
+老齢厚生年金、障害厚生年金3級(障害厚生
年金受給中の方のみ)の中で選択(遺族厚生
年金のもらえる人はそれも考慮、
加給年金・振替加算、税金なども考慮)。
7、 追納保険料は加算金がつく。
8、 通常通りの保険料納付は前納割引制度
などが利用でき、老齢基礎年金を、
付加年金や国民年金基金で上乗せ可能。
9、 当然追納や納付申出は保険料がかかるが
将来それを反映した年金の選択になるか
考慮する。
10、 付加年金は納めた月数×200(保険料は
400)、付加保険料を含めて全期間納めた
老齢基礎年金の額は障害基礎年金1級の額
より低い。
11、 永久認定の方が額改定請求を行った結果、
永久認定でなくなることもある。逆に有期認定の
方が状態によって永久認定になることもある。
12、 他に遺族年金の受給権もある方はそれも考慮する。

 ※共済は女性も男性と同じ区分になります。

国民年金保険料免除期間納付申出申出に必要な書類(参考)

    お手続きに来られる方の写真付き身分証明など
・委任状(本人以外がお手続きされる際に必要)
・年金手帳
・障害年金1級または2級に該当の方…年金証書

 

 

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