障害者手帳と障害年金

障害者手帳と障害年金

このサイトに結構障害者手帳と、障害年金について書いているのですが、項目を改めて記載します。
相談される方の半数以上は手帳をすでにお持ちです。参考になるので、手帳の診断書のコピーはなるべく見せてもらいます。

人工股関節挿入は程度として原則障害年金3級ですが、昨今は手帳は発行されないようです。
逆に以前「私はペースメーカーを入れて手帳1級なのに、年金事務所に相談に行った時、どうして障害年金は受け取れないと言われたの」というご質問がありました。ペースメーカー挿入は原則3級なので、初診日が国民年金だと、2級以上の程度になければならず、受給は難しいのです。
人工股関節やペースメーカーは認定基準にも載っているので働いていても3級は可能ですが、、2級のハードルは結構高いように思います。
こちらの記事へ

 逆に、眼などはたとえ手帳が6級でも今年の法改正で3級になることも増えています。

税控除の障害者控除は手帳でないとダメで年金証書では代りにならないようです。

精神障害者保健福祉手帳の場合

精神の場合、まだ所持していらっしゃらない方も多いです。所持していないから無理ということはございません。受給した場合同程度の手帳を交付してもらえます。

3級の手帳ということは作成時、先生の判断ではおそらく「年金はもらえないよ」でしょう。手帳の診断書の写しをみせてもらって、マトリックス表にあてはめてみると、非該当レベルです。ところが、本人や家族からこちらが話を聞くと、ずっと引きこもりで殆ど働いたことが無く、食事も1日1~2食、家事もまったくせずと、どう聞いても2級程度ではということは多々あります。
この見立ての乖離をどう理解してもらうか。
どうぞあきらめないでください。
あきらめなかった方が受給に近づけます。

療育手帳

療育手帳の重度の方だけでなく、中度や軽度の方も障害年金の対象になりえます。

初診が厚生年金でうつ病の請求なのに、大人になって発達検査をすると、IQが悪く、診断書に追加で軽度知的障害などと書かれてしまうことがありますが、精神遅滞が3級程度にないのであれば、初診は厚生年金です。
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