人工関節を挿入した変形性関節症
変形性関節症は、人工関節を挿入した場合、障害等級3級と認定されます。
これは両方に入れても等級は変わりませんが挿入置換してもなお、日常生活に著しく制限を受ければ、2級に認定されることもあります。
これは両方に入れても等級は変わりませんが挿入置換してもなお、日常生活に著しく制限を受ければ、2級に認定されることもあります。
●変形性股関節症の場合は、20歳を過ぎて大人になって初めて発病するものと、先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全などから生じるものがあります。
その場合は20歳前の障害基礎年金の対象となるケースが多いです。
生まれつきでなくて、中学生の頃までは体育の授業も休むことはなかったが、その後18歳になって症状が現れれば、やはり20歳前障害基礎年金となります。
その場合は20歳前の障害基礎年金の対象となるケースが多いです。
生まれつきでなくて、中学生の頃までは体育の授業も休むことはなかったが、その後18歳になって症状が現れれば、やはり20歳前障害基礎年金となります。
小さい頃脱臼して生まれたが、その後普通の人と変わらず学生生活、社会生活を送り、40代50代になって再び症状が出て悪化、厚生年金加入時が初診日となって認定になります。
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一口に変形性関節症と言っても、お一人お一人ケースバイケースです。
また、20歳前でなければ、初診日や、納付要件について問われます。