世界自閉症啓発デー
4月2日~8日は「発達障がい啓発週間」です。
再認定 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 障害厚生年金 | 障害厚生年金 | 障害厚生年金 |
県名 | 継続 | 増額 改定 |
減額 改定 |
支給 停止 |
継続 | 蔵額 改定 |
減額 改定 |
支給 停止 |
秋田県 | 2,523 | 37 | 1 | 0 | 1,343 | 64 | 1 | 0 |
岩手県 | 4,122 | 35 | 7 | 0 | 1,874 | 80 | 1 | 0 |
青森県 | 5,019 | 64 | 2 | 3 | 1,714 | 74 | 4 | 0 |
山形県 | 3,491 | 49 | 0 | 2 | 1,522 | 58 | 2 | 0 |
宮城県 | 6,993 | 96 | 3 | 3 | 2,715 | 124 | 1 | 1 |
福島県 | 5,614 | 82 | 1 | 0 | 2,419 | 126 | 2 | 0 |
東京都 | 28,426 | 520 | 12 | 12 | 15,355 | 650 | 13 | 10 |
大阪府 | 18,777 | 298 | 3 | 5 | 11,309 | 470 | 7 | 6 |
令和3年度障害年金業務統計より抜粋 |
障害基礎年金 |
|
障害厚生年金 |
|
|
||||
診断書用紙の種類 |
1級 決定 |
2級 決定 |
計 |
1級 決定 |
2級 決定 |
3級 決定 |
手当金 |
計 |
|
精神・知的障害 |
65 |
502 |
567 |
1 |
61 |
84 |
0 |
146 |
713 |
肢体 |
39 |
39 |
78 |
34 |
28 |
59 |
1 |
122 |
200 |
腎疾患、肝疾患、糖尿病 |
0 |
37 |
37 |
2 |
36 |
1 |
0 |
39 |
76 |
血液、造血器疾患、その他 |
3 |
9 |
12 |
0 |
7 |
26 |
0 |
33 |
45 |
循環器疾患 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
18 |
0 |
21 |
22 |
眼 |
5 |
6 |
11 |
1 |
1 |
5 |
0 |
7 |
18 |
聴覚等(音声・言語) |
1 |
7 |
8 |
2 |
0 |
2 |
0 |
4 |
12 |
呼吸器疾患 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
4 |
6 |
※単位は件数。1人の受給権者が複数枚の診断書を用いてる場合は、診断書ごとに計上
4月より、障害認定基準の一部改正があり、差替えられています。「関節可動域表示ならびに測定法」が令和4年4月1日に改訂されたことにともない、障害認定基準も差替えられました。 今までのは平成7年のものでしたので、印刷しても見づらかったですが、とても見やすくなりました。 (別紙)肢体の障害関係の測定方法 また、令和4年7月より、肢体、精神、眼の診断書様式が変更になります。当分の間は旧式も使用可能です。 |
日本年金機構がまとめた、令和2年度決定分(処分が下された)の「障害年金業務統計」によりますと、秋田県の新規裁定は障害基礎年金が678件、うち支給決定されたものが582件、障害厚生年金は404件うち支給決定されたのが377件です。 障害基礎年金の支給率は85.8%で沖縄の次に低いです。今は全国で一律審査されますから秋田県が厳しいというのではありません。障害基礎年金で一番請求が多かったのは499件の精神疾患(知的障害含む)でこれは予想通りですが、障害厚生の場合は精神疾患(知的障害含む)142件、肢体140件とほとんど変わりません。 また、統計には出ていませんが受付~決定処分までいけなかった方たちもいらっしゃることと思います。様々な理由があると思います。 |
★代理受診が認められるのはケースバイケースと言われています。 本人が病識がなく、予約をしていても病院へ行かなかったり、コロナ禍でオンライン受診も増えるでしょうから、しっかり記録は取っておいた方がいいです。 ★ご本人が入院中で、親御さんから聴き取りをしていたのですが、「障害年金制度」を知らなかったため、ほどんとの記録、特に最初のほうが全然無く、また、30年近く前のことなので親御さんも憶えておらず、初診を証明するのに苦労しました。 苦労して出した初診日の書類が因果関係がはっきりわからないので、次のところの受診状況等証明書を出し直してくれと言われ、その当時の病院に頼んだところ、医師に「当時は親の代理受診だったので書けない」と言われてしまいました。代理受診だったのはそのとき初めて聞きました。 しかし、そこで認められなければ、あとの方には保険料の未納期間がありましたので、「代理受診でもいいから書いて下さい、それがダメならカルテ開示をお願いします」と病院に頼み、開示してもらいました、病院に前に出してもらっていた資料をつけ提出、認められました。 |
来年1月1日より、眼における障害年金の認定基準が変わります。 今まで「両眼の視力の和」でみたものを「良い方の眼の視力」による認定基準に、自動視野計での検査もOKになる予定です。 今まで2級だった方が1級になる可能性大です。 更新を待たずに、額改定請求することをお勧めします。 詳しくはこちら 障害年金の中でも最初に決まったのは眼と聞きます。 眼は視力と視野他の傷病とも併合し上位級になりやすく、働きながらでも受給に影響もありません。 それなのに気づかず、病院でも手帳は大丈夫だけど年金は無理だと言われ、障害年金に明るくない社労士には「手当金くらいだろう。年金事務所に相談してみて」と軽くかわされてしまうのが大変残念なことです。 ぜひ当事務所に一度ご相談ください。 |
詳しくは書きませんが、肢体の障害で病気が複数あり、その因果関係があるかないか、よく求められるものです。この方の場合は3つありました。傷病名が複数あるのは決して有利ではなく、かえってやりにくい場合が多いです。 日本年金機構からは最後に発症した病気の認定日が来たら、初2(以上)で認めるので取り下げてと連絡が来ましたが、そのまま不支給決定にしてもらい、審査請求しました。 最初にお話をお聞きしてから、1年以上経ってしまいましたが、処分変更で請求した月の翌月から支給されることとなりました。 最初の請求で認められることが1番ですが、審査請求や再審査請求段階で認められる難しいものもあります。(この請求がそうだったか最初の組み立て段階がちょっとまずかったのか、診断書に上手く反映されなかったのか、それも一理あると思いますが、相当因果関係が認められ無事先の傷病の初診日で認められました。) 私にとっても良い勉強になりました。このケースの手法がわかったと思います。 基礎1級となりました。 審査請求して良かったです。 |
この裁判は、大阪や奈良に住む「1型糖尿病」の
患者9人が起こしていました。
1型糖尿病は免疫の異常などで発症するとされる
病気で、血糖値を下げるインシュリンの注射が
欠かせず、多額の医療費を原告たちは障害基礎
年金で賄っていました。
ところが3年前、国が理由を説明しないまま
年金の支給を打ち切ったため、国の決定を取り
消すよう求めていました。
これに対し国は裁判の中で「認定基準の変更に
伴って支給の対象に該当しなくなった。
受給者への通知は年間700万件に上り、
個別に説明するのは困難だ」と主張していました。
11日の判決で大阪地方裁判所の三輪方大裁判長は
「障害基礎年金の受給者はそれを前提に生活を
設計していて、年金の打ち切りは生活の安定を
損なわせる重大な不利益処分だ。打ち切る場合は
どのような症状や生活状況をみて判断したのか
理由がわかるようにすべきなのに国の通知は
結論のみの簡素なもので違法だ」として原告側の
訴えを全面的に認め、年金の支給を打ち切った
国の決定を取り消しました。
1型糖尿病とは
「1型糖尿病」は血糖値を下げるインシュリンを
作るすい臓の細胞が免疫の異常などで壊れ、
体内でインシュリンが作れなくなる病気です。
厚生労働省の研究班が去年発表した調査結果では、
国内の患者数はおよそ10万人から14万人とされ、
多くが未成年で発症するということです。
患者は1日に複数回、インシュリンの注射が
必要ですが、成人の患者には医療費の助成がありません。
同じ研究班のアンケート調査では成人の患者の
3割が医療費に負担を感じ、病院の受診回数を
減らすなど、治療を控えていると回答しています。
原告「くじけたこともあった うれしい」
判決の言い渡しのあと、原告の弁護士らが大阪地方
裁判所の前で「勝訴」「理由不備により国の違法な
処分全員取り消し」と書かれた紙を示しました。
原告の1人、滝谷香さん(36)は「見捨てられたと
思うことや気持ちがくじけたこともあり、きょうの
判決を聞くまで心配でしたが、主張が認められて
うれしい」と喜びをにじませていました。
原告「はっきり説明してほしい」
原告の1人、滝谷香さん(36)は、5歳の時、
1型糖尿病と診断されました。
20歳のころから障害基礎年金が月に8万円支給
されていましたが、3年前、何の説明もないまま
突然、打ち切られました。
同じ1型糖尿病を患う夫の和之さん(36)の
障害基礎年金と収入を合わせた月25万円ほど
で生活しています。
1日4回ほどのインシュリン注射が欠かせず、
2人の医療費は1か月でおよそ5万円かかっ
ています。
滝谷さんは年金が打ち切られたあと生活費を
切り詰めましたが、使い捨ての注射針を何度も
使わなければやりくりが難しいということです。
(中略)
原告9人のうち8人は2年から16年の間、
2級と認定されていましたが、3年前の12月、
一斉に「3級に該当する」として、支給を
打ち切られました。その半年前に障害の認定
基準が変更されたことが影響したとみられています。
ただ、基準の変更は主に3級と認定するための
血液検査の項目などで、2級の基準が引き上げ
られたわけではありません。
裁判で国はこの新たな認定基準を示したうえで、
原告の診断書をもとに「3級に該当するが、
2級とは認められない」と主張していました。
一方で、過去に2級と認定していた時と比べ、
原告の症状が改善したと判断したのかどうかは
明らかにしませんでした。
また、支給を打ち切る際、詳細な説明をしな
かったことについては「支給額の変更に関する
通知業務は年間で700万件に上り、個別の
説明は困難だ」と主張していました。
(NHK NEWS WEB)
大人の発達障害 4割超「うつ病」発症 毎日新聞調査
20歳以上の発達障害者を対象に毎日新聞が
実施したアンケートで、回答した4割超が
「うつ病を発症している」と明らかにした。
厚生労働省によると、大人の発達障害と併存
症に関する全国調査はなく、実態は分かって
いない。専門家は「障害の特性が理解されな
いことで、いじめや虐待の被害に遭い、
生きにくさが増している」と指摘している。
1~2月、毎日新聞が「発達障害当事者協会」
(東京都新宿区、新(しん)孝彦代表)を通じ、
障害者の支援などに関わる62団体に依頼。
インターネットでも受け付け、全国の20~
70代以上の計1072人(男性482人、女性
564人、その他・無回答26人)から回答を
得た。その結果、発達障害の診断を受けた
862人のうち、うつ病と診断された人は393
人(45.5%)だった。対人緊張が強い社交
不安症やパニック症などは24.8%▽スト
レスなどから体の不調が表れる自律神経
失調症は24.7%――で、日常生活でスト
レスにさらされていることがうかがえる。
また、これまでの体験を聞いたところ、
学校でいじめられた経験がある人は71.8%
▽職場でのいじめ経験は45.4%▽親や周
囲からの虐待は33%▽半年以上の引きこ
もりは27.4%▽年間30日以上の不登校は
23.2%――だった。
国内では2005年4月に発達障害者
支援法が施行され、子どもに対する
支援は進んでいるが、発達障害が知ら
れていない時代に育った大人の中には、
特性を「問題行動」として扱われてきた人もいる。
昭和大付属烏山病院(東京都世田谷区)の
岩波明医師は「うつや統合失調症などの
治療を続けても改善しない人の背景に発達
障害がある、という事例は一般的に認識さ
れていない。適切な治療を進めるためにも、
併存症が多い実態を知ることが重要だ」と
話している。【塩田彩】
◇発達障害
先天的な脳機能障害が原因とされる。
対人関係が苦手でこだわりが強く、感覚
過敏(鈍麻)がある「自閉スペクトラム
症」▽不注意や衝動的な行動が目立つ
「注意欠如・多動症」▽読み書きや計算
など特定の学習に著しい困難がある
「限局性学習症」――などの総称。
それぞれの特性が重複することもある。
毎年4月2~8日は発達障害啓発週間。
これまで270件に適用。
この仕組みをめぐっては
「不合理」との指摘や、
差し引き認定すべきではない
ケースへの適用もみられたが、
長年放置されてきた。
2015年、生まれつき両足に
障害があった大阪府内の男性が、
交通事故で障害が最も重い1級相当
になったのに「差し引き認定」が
適用され、障害年金が以前よりも
減ったとして損害賠償を求めて
国を提訴し、国が誤りを認めた。
昨年12月にこの問題が国会で
取り上げられ、厚労省が見直しを
表明していた。(ネット配信の記事から
毎日新聞朝刊は一部文が違います。)
NHKでは今年5月から1年間、
さまざまな番組で「発達障害」を
特集しています。
「発達障害プロジェクト」という
企画で、発達障害の当事者や
家族の声を発信していきます。
一つの事例です。人によりケースバイ
ケースですので、黄色い封筒を受け取ら
れた方は必ず一度、年金事務所に相談に
行かれた方がよいと思います。
年584,500円の障害厚生年金3級を
受けているAさん(平成29年4月
現在63歳、東京在住)は以前会社勤めを
していた頃、
19年10ヶ月間厚生年金に加入していました。
退職後は、国民年金を滞納してしまい
ました。
免除手続きなどすれば良かった
のですが、、、。
今度の10年短縮で自分も老齢厚生年金が
受けられると知って、年金事務所に試算して
もらいに行きました。
現在Aさんはお勤めしていないので、障害者
特例にも該当すると言われ、試算した
ところ課税分を考えても
障害者特例をつけた老齢厚生年金の
方が高かったので、老齢厚生年金を
選びました。
そのまま障害状態は3級のままで
65歳になったので、老齢基礎年金と
老齢厚生年金の組み合わせの方が、
障害厚生年金3級の方より額が多く
又老齢を選択しました。
★たとえ障害厚生年金3級の方が、
障害者特例のついた特別支給の老齢厚生
年金より年金額が多くても
老齢厚生年金の受給権があるなら、
発生させておいた方がいいと思われます。
障害状態が軽くなったり、制度改正で障害
厚生年金が支給停止になることもないとは
言えませんし、65歳以降働いて
老齢年金の額が増えるかもしれません。
消費税10%にあわせた
支援給付金の予定もあります。