障害年金裁定請求
着手金はありません。
受給できた場合の報酬
①年金額の2か月分
②初回振込額の10%
(消費税別)
①に②のいずれか多い方。
※加給金を含む。
※報酬の支払いは受給が決定して、
障害年金初回振込後の後払いとなります。
※事務手数料、通信費の類もいただきません。
着手金がないと聞いたのに、という
トラブルが起きたことは
これまで一度もございません。
障害年金は作業を進めているうち、
審査請求覚悟の難易度が高いもので
あるとわかる場合がございますが、
だからといって契約した以上、
追加でいただくことはありません。
お話をお伺いして現時点では請求しても
受給は難しいと判断した場合は契約は
お断りいたしますが、初診を確定させ
るための請求はありえます。
詳細は相談時ご説明いたします。
★着手金をいただかない理由
当事務所では
現在、着手金をいただいておりません。
そのほうがお客様は
最初の経済的負担が少ないし、
報酬をお支払いただくのは
受給が決定して入金されて
からなので気持ちが
少し軽くなるでしょう。
※ただし、遠方、他県へのご自宅訪問など、
相当程度の交通費が発生する場合は、契約段階でお話して着手金をお願いする場合がございます。※記載はしておりますが、今までありませんでした。
更新の手続き
障害年金を受給しているけれど、
自分での更新手続きに不安がある場合に
お受けしています。
こちらで裁定請求をされた方の場合・・・
更新された年金額の1か月(消費税別)
NEW「請求時と医師が変わった」
「受給してから転院した」など
でない限りにおいて、3万+消費税
とさせていただいております。
ただし、お話をお聞きして前回と変わらず
更新される可能性が高い方にはご自身で
なさっても大丈夫とお伝えしています。
更新からお引受けする場合・・・
更新された年金額の1、5か月(消費税別)
となります。
※前回の請求内容を見て、お引受けしがたい
虚偽などがあった場合、
お断りする場合がございます。
額改定請求
裁定時からのお客様→改定された場合
新しい年金額1か月(消費税別)
額改定請求からのお客様→
改定後の年金額2か月(消費税別)
(最初からお話をお伺いすることになるので、
裁定と同じ行程が必要になります。)
額改定請求について詳しくはこちら
審査請求、再審査請求
着手金3万(消費税別)
請求が認められたとき・・・
年金額3か月(消費税別)
(裁定請求から引き続き受ける場合は
この限りではありません。上記裁定請求と同じ報酬となり、引き続き承ります。)
なお、お話をお伺いして
お断りする場合がございます。
障害者特例
a:障害年金と同時期に請求し、
障害年金が決定した場合、障害年金の
報酬に準じます。
(障害者特例を選択した場合も同じ。)
b:障害者特例のみとなった場合
障害者特例を含む年金額より
特別支給の老齢厚生年金を
引いた金額の2か月分(消費税別)
老齢年金・遺族年金の請求手続き
3万+消費税~
(障害年金と同時に勧める場合、無料)