障害年金の請求
障害年金は法律が定める障害の状態であるときに支給されます。
明らかに「保険料の納付が足りない」とか、「障害の認定基準に達していない」方を除けば、障害年金が受給できるかどうかは請求後でなければわかりません。
秋田県では障害年金専門の社会保険労務士は非常に少ないです。
秋田県では障害年金専門の社会保険労務士は非常に少ないです。
ご自分で請求してだめだったとしてもあきらめないでください、
当事務所ではご本人たちで請求して不支給だった方や
他の社労士に相談しても無理だった方の支援を数多く手掛けております。
実績豊富な当事務所に是非ご相談ください。
★障害年金を請求するには下の条件があります。
1、初診日はいつか、
そのときどの年金制度に加入していたかどうか
2、初診日の前日までに一定の保険料を納付しているか
3、原則として初診日から1年6か月後※の障害の程度はどうか?、
現在の程度はどうか?
※例外もあります。たとえば人工弁や人工関節は装着された日以降であれば請求が可能です。
当事務所ではご本人たちで請求して不支給だった方や
他の社労士に相談しても無理だった方の支援を数多く手掛けております。
実績豊富な当事務所に是非ご相談ください。
★障害年金を請求するには下の条件があります。
1、初診日はいつか、
そのときどの年金制度に加入していたかどうか
2、初診日の前日までに一定の保険料を納付しているか
3、原則として初診日から1年6か月後※の障害の程度はどうか?、
現在の程度はどうか?
※例外もあります。たとえば人工弁や人工関節は装着された日以降であれば請求が可能です。