発達障害と知的障害の障害年金のとらえ方
大人になって発達障害と診断される方が増えてきているようです。
●この場合初診日は、最初に医療機関へ行き、診断されたときになります。
なので厚生年金加入時が初診日になる場合は、障害厚生年金で請求することになります。
●一方、(生来性の)知的障害の場合の初診日は原則生まれた時になります。なので障害基礎年金での請求になります。
●知的障害の方はすでに療育手帳が発行されていると思いますが、療育手帳がBで、軽度の知的障害で、働いていたとしても受給できる可能性はございます。(当事務所の実績では受給されています。)
●また、うつ病などに軽度知的障害が並列で傷病名として書かれていても厚生年金の初診日で認められています。
●特別児童扶養手当を受けていた方は受け終わった後、20歳から障害基礎年金へとスムーズに移行できるかもしれません。※下の項をご参照ください。
当事務所では職場での支援状況や、日常生活で困っていることを詳しく聴き取りサポートをします。
●知的障害の方はすでに療育手帳が発行されていると思いますが、療育手帳がBで、軽度の知的障害で、働いていたとしても受給できる可能性はございます。(当事務所の実績では受給されています。)
●また、うつ病などに軽度知的障害が並列で傷病名として書かれていても厚生年金の初診日で認められています。
●特別児童扶養手当を受けていた方は受け終わった後、20歳から障害基礎年金へとスムーズに移行できるかもしれません。※下の項をご参照ください。
当事務所では職場での支援状況や、日常生活で困っていることを詳しく聴き取りサポートをします。
自分たちで請求して不支給だったり、何軒かの社労士事務所に断られ、当事務所に依頼されて無事受給出来た方もいらっしゃいます。