65歳を過ぎての請求と65歳からの併給

この春から息子が厚生年金加入となります。今受給している障害年金に影響があるでしょうか?

以前、知的障害で代行させていただき、永久認定の遡及で障害基礎年金1級になられた方のお母さまから問合せがありました。
請求当時は一般企業での短時間パート(障害者雇用)でした。受給決定時も国民年金保険料は払うべきか相談されました。永久認定は一生更新無しで1級が継続されるということですから、法定免除で構わないでしょうとお答えしました。
その後も仕事を継続し、社会保険加入となったのでしょう。30歳前なので、老齢年金受給まではまだまだですが、この方の場合、障害基礎年金を受給しつつ、厚生年金に加入して働けば、65歳になったとき障害基礎年金と老齢厚生年金の併給となります。
精神疾患などは働き方で、請求や更新時影響が出てきますが、1級の永久認定であれば関係ありません。ただ、最近は先天性の知的障害でも永久認定とは限らないと聞きます。
(令和4年5月9日現在)

65歳を過ぎての請求



よく、「父が80歳を過ぎて、人工透析を始めたが障害年金をもらえるか」というような質問をいただきます。

原則、65歳を過ぎての請求は難しいとお考え下さい。障害年金が傷病で働けなくなったときなどにまだ老齢年金をもらう年齢になっていない方に生活費補填のために支給されるとすれば80代の方のたいていは65歳以降老齢年金を受給されています。
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多くの場合原則として障害年金は65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。

以下例外があります。
1、障害基礎年金の繰上げ受給をしている場合、認定日も繰上げ請求日前である認定日請求
(↑この場合は65歳前でも)
2、初診日が65歳の2日前までにある認定日請求
3、初診日が65歳の2日前までにあり、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日または症状が固定した日)に65歳を過ぎていた場合の認定日請求
4、65歳前に初めて2級に該当している場合の初めて2級(基準障害)請求
5、初診日において国民年金の任意加入者であった場合
6、初診日において厚生年金の加入者であった場合(厚生年金のみ受給可能)
7、旧法の昭和61年3月までに初診日があり、かつ昭和61年3月までに障害の程度が2級以上であることを証明できる請求

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例えば68歳の上1の条件に当てはまる人で初診日の要件を満たしていても、初診日が
30年以上前でその1年6か月以内の認定日に障害の程度にあったか、当時の診断書を記載してもらうのは困難と思われます。

逆に、70歳の人でも、初診日が66歳の厚生年金加入時にあってずーっと同じ病院に通院していた人などは診断書が入手しやすいかもしれません。

上記の質問のお父さんですが、63歳の初診日でその1年6か月以内に透析を開始していれば請求しても受給できるかと思いますが、たいていの方は初診日から障害等級になるまでは時間を経過しており、認定日は軽かったというものが多いです。

※注意して記載したつもりですが、日本年金機構のサイトでも確認願います。

☆現在障害基礎年金を受給している64歳の者です。

65歳になって老齢年金が増えますが、老齢基礎年金の部分は満額ではありません。老齢厚生年金には15年加入していました。

私の場合、老齢年金はもらえないのでしょうか?

65歳まで

年金は1人1年金が原則です。例えば40代から障害年金を継続して受給している方が老齢年金の受給開始年齢になって特別支給の老齢厚生年金の手続きをした場合、障害者特例配偶者加給、税金や基金分なども考慮してどれか多い方を選択します。

その時選択届(年金受給選択申出書)を年金事務所に提出いたします。

障害者特例解説ページへ
(障害者特例は、男性・共済加入者はS36.4.1生まれ女性はS41.4.1生まれ迄)

65歳からは

☆障害基礎年金を受給している人は、1か月でも厚生年金加入があれば障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせが可能です。

★障害厚生年金を受給している人は3級なら障害厚生年金か、老齢基礎年金+老齢厚生年金。

2級以上なら
障害基礎年金+障害厚生年金
または障害基礎年金+老齢厚生年金
または老齢基礎年金+老齢厚生年金
いづれかを選択できます。

(税金、振替加算・配偶者加給がつく方はその分も考慮)
また人によっては遺族厚生年金の受給権もあります。

年金加入状況、配偶者との年金の考慮等で
人によってケースバイケースの組み合わせになります。

※障害年金、遺族年金は税金がかかりませんが老齢年金(障害者特例を含む)には税金額によってはかかる場合があります。
選択届が必要です。

☆障害年金と遺族年金の場合は?

老齢、障害、遺族、どの年金にしろ、65歳まではいづれか多いものの選択です。(障害者特例、税金も加味)
65歳からは2級以上方の場合、
障害基礎年金と
遺族厚生年金の併給が可能です。
老齢基礎+老齢厚生、障害基礎+老齢厚生
障害基礎+障害厚生
(障害基礎年金のみ受給の方は
障害基礎年金のみ)
遺族基礎+遺族厚生、障害基礎+遺族厚生、
この中からの選択です。
受給額、税金、基金部分は出るのかどうかなど
加味した上選択し、「年金受給選択申出書」を
年金事務所に提出します。

★悩ましいのは、ご本人も厚生年金に加入期間が長く、ある程度老齢厚生年金額もあり、遺族厚生年金や障害厚生年金の受給権もある人でしょう。65歳の誕生月の初めに送られてくる年金請求書(ハガキタイプ)を郵送ではなく、年金事務所へ予約を取って
持参し相談に行かれることをお勧めします。また、年金事務所に見込み額を出してもらって早めに検討されるといいかもしれません。

障害年金を受給している方が特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになったとき~

特別支給の老齢厚生年金を受給できる世代の人もだんだん少なくなってきましたが、65歳から本格的な老齢年金を受給するまでは選択になるのですが、障害年金を選んだ場合でも
基金は併給できる場合が多いですので、企業年金連合会などに問合せてみて下さい。
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お引き受けいたします。

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