障害年金相談・代理

サービス内容

●請求(裁定請求)

最初の請求からご依頼される場合。

申立書など必要書類の作成から準備、日本年金機構や共済組合への請求手続きまでお引受いたします。

 
●再請求

以前ご自身やご家族、また別の社労士さんに頼んで受給できなかった場合。

基本的に上の
請求コースと同じですが、前回請求時の資料などを集めるためより時間を要することがございます。

 

● 審査請求・再審査請求

不服申立てから、初めて業務をお受けする場合と、

不支給だった場合継続してお引き受けする場合がございます。

前者の場合に限って着手金3万円を承り契約となります。

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他に更新(障害状態確認届)の手続きなどもお引き受けいたします。

障害年金サポート業務

秋田県で障害年金を専門に開業している社会保険労務士は非常に少ないです。
社労士がすべて年金、 特に障害年金に詳しいとは限りません。
当事務所は、認定基準の改正など常に新しい知識の習得と研鑽に
努めております。

受給すべき人に障害年金受給をサポート、
ぜひ当事務所にご相談ください。
tel :090-5514-4807

★こんな場合は

今まで以下のような依頼はございませんでしたが、

書いた申立書だけチェックして欲しい、

医師が診断書を書いてくれないので、同行だけお願いします。

など、一連の障害年金の一部分を切り取ってのサポートは基本的にお受けし
かねます。


万全なサポートが出来ないからです。

無料相談

当職も加入している障害年金支援ネットワークでは月曜~土曜まで無料の電話相談を行っています。(日・祝除く)

また当事務所でも無料の障害年金相談を月1回横手市で行っていますので、ご利用ください。

※初回のご相談はいつでも無料です。

無料障害年金相談会を開催しています。

毎月1回無料障害年金相談会を横手市の駅前Y2ぷらざで開催しています。

詳しい内容はこちらへ

自分で請求してダメだった方へ

自分や他の社労士さんや支援者に頼んで請求して受給できなかった方でもあきらめないでください。

障害の程度が認定基準に達していなかった以外の理由ならば、他に方法があるかもしれません。
また認定基準に達しないという理由だったとしても診断書が事実より軽い記載だったり
実際とは違う場合の結果だったということもあります。

申立書や請求書を書くにしても病を抱えながら自分でちゃんと書き上げるのは至難の業です。
つい日付が違っていたり、わからなくなったり書き直していたり。認定する側は嘘やでたらめを嫌います。
自分はそんなつもりでなかったとしても。
だからサポートが必要になるのです。

令和3年4月現在
県南の方を中心に、精神疾患だけでなく、多様な傷病を受けております。

審査請求も積極的に承っております。

全国のレベルには達していると自負 しております。

当事務所への障害年金代行の依頼はやはり、精神疾患が半分以上を占めます。 その中でも発達障害の依頼がここ数年一番多いです。

一見見た目ではわかりづらく、
生きづらさを抱えていても
わかってもらえない、
発達障害でも請求できるんだと知らなかった方も多いようです。

老齢年金や遺族年金にも対応しています。

※令和3年4月現在、
障害年金専門に サポートしております。しかし、 障害年金代行を承った方の 老齢年金や遺族年金の手続きや、 年金記録の整備は同時に進めております。
障害年金に関する
セミナー講師、勉強会も

お引き受けいたします。

問合せ、依頼はこちらから

秋田県秋田市、横手市、大仙市、湯沢市など秋田県県南地域
秋田市、潟上市など秋田県中央地域、
秋田県県北地域や他県も代行実績あります。
最近は仙北市や由利本荘市のお客様が多いです。
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