令和5年度
老齢基礎年金の満額の方が1か月※66,250円となりますので、障害基礎年金2級の方も同額です。(年額795,000円)障害基礎年金1級を受給中の方はその1、25倍ということになります。(年額993,750円)給付金(障害年金生活者支援給付金)も変わります。1級が月額6,425円、2級が5,140円です。
障害者関連では特別障害給付金が1級53,650円、2級42,920円、特別児童扶養手当が1級53,700円、2級35,760円。特別障害者手当が27,980円、障害児福祉手当が15,220円となります。(月額)
※賃金の上昇率は2.8%、物価の上昇率は2.5%であったために、新規裁定者と既裁定者で改定率が異なります。マクロ経済スライドが実施されるために、実際の改定率は新規裁定者が2.2%のプラス改定になり、既裁定者が1.9%のプラス改定になります。
ゆえに、あてはまらない数字の方もいますので、詳しくは
厚生労働省のサイトをご覧ください。
障害者特例について
特別支給の老齢厚生年金を受給している方で、現在厚生年金に加入していない障害厚生年金3級以上の障害状態にある65歳までの方は、特例を受給できる可能性があります。
例えば、会社をやめて特別支給の老齢厚生年金をもらっているけれど、最近人工関節を挿入したので、再就職は無理だわという方など。 (男性 昭和36年4月1日以前生まれ、女性 昭和41年4月1日以前生まれまで)
障害者特例には納付要件はありませんし、 一度受給したら65歳まで更新はありません。 (※65歳までに2級以上に悪化した場合は逆に注意が必要)
初診日が厚生年金加入中でなくても構いません。 ただし、初診日から1年6か月経過(またはそれ以前に症状固定していること)、つまり認定日を経過していなければなりません。
診断書は障害年金と同じものを使用します。 (すでにその傷病で障害年金を受けている人は原則不要)
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は老齢厚生年金ですので金額によっては税金がかかりますが障害年金はかかりません。
障害者特例は第三者行為、労災との支給調整がありません。
65歳からの老齢年金までは時間があるのに、定額部分と配偶者加給年金(厚生年金加入20年以上の方)が場合によっては65歳前から支給されるのです。
●厚生年金基金から代行部分が支給される方は障害厚生年金を選択していても併給できるケースが多いようです。基金に確認してみてください。
●ただし老齢基礎年金を繰上げしている方、特老厚を繰上げしている方は条件が入ります。
令和2年度
老齢基礎年金の満額の方が1か月65,141円となりますので、障害基礎年金2級の方も同額です。(年額781,700円)
障害基礎年金1級を受給中の方はその1、25倍ということになります。(年額977,125円)給付金(障害年金生活者
支援給付金)も変わります。1級が月額6,288円、2級が5,030円です。
配偶者加給は年224,900円、子の加算は2人まで年224,900円、3人目から年75,00円。
障害者関連では特別障害給付金が1級52,450円、2級41,960円
特別児童扶養手当が1級52,500円、2級34,970円。特別障害者手当が27,350円、障害児福祉手当が14,880円となります。(月額)