精神障害者保健福祉手帳を持っている方

精神障害者保健福祉手帳と精神疾患の障害年金

当事務所へのご相談、ご依頼が多いのは特に精神疾患に悩んでいらっしゃる方です。

すでに手帳をお持ちになっている場合も多いです。

精神疾患の場合、手帳と年金の認定基準が似ているので、手帳をお持ちの方は年金の受
給対象になりえるケースが多いです。

ただ必ずしも=(イコール)ではありません。手帳を持っている方が年金を請求して同じ等級の年金を受給するとは限りません。
私の実感では、手帳2級であれば、年金は3級のマトリックス表★(国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインH28年9月)になることが多いです。

また年金の方には加入要件や納付要件がございます。手帳は神経症でも取得可能で、何歳でも申請できます。
また、手帳がないからと言って年金は受給出来ないと言う訳ではありません。
手帳を持っていない方が障害年金を受給出来た場合、年金証書と写真などを市役所に持参すれば同等級の手帳が取得できます。(マイナンバーでも可能になりました。
お住まいの市区町村にお問合せを。)

★精神障害者保健福祉手帳を所持していて、障害年金を受給していない方は、一度ご相談ください。

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