障害認定日の特例
初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例をご紹介します。
★原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日、又は1年6ケ月以内に治った場合には、治った日
(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を障害認定日と言います。
★次に掲げる傷病の種類や状態によって、特例として初診日から1年6か以内であっても、障害認定日となります。
1、(腎臓)人工透析療法を受け始めてから 3か月経過した日、かつその日が初診日から 1年6か月以内の場合。
2、(肢体)人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日 ※ご注意
3、(肢体)肢体を離断・切断した障害は、 原則として切断・離断した日
4、脳血管障害は初診日より6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が 殆ど望めないと認められるとき。
(初診日から6か月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)
(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
(※精神疾患の高次脳機能障害は1年6か月を待つ)
5、(循環器)人工心臓、補助人工心臓心臓移植を移植した日・装着日。
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、人工弁、
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、
人工血管(ステントグラフトを含む)を装着・挿入置換した日
6、人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合、手術日から起算して 6か月を経過した日
7、新膀胱造設日
8、喉頭全摘出した日、
9、常時(呼吸)在宅酸素療法を開始した日
(筋萎縮性側策硬化症(ALS)による四肢・体幹の筋萎縮・筋力低下によって呼吸困難となり 、 入院中から24時間のNPPV(非侵襲的間欠陽圧人工呼吸療法)を開始した場合も認められる可能性大です。
10、遷延性意識障害(植物状態)の状態に 至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき。
★「同じ障害」に、認定日が2回あるわけではないので、初診から1年6か月過ぎていれば、請求できます。
★後から請求できることを知って、遡及請求するパターンも多いです。
★関連情報 現在厚生年金に加入しているので、
障害厚生年金を請求するのですか?
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(令和4年1月1日版)認定基準第8節より
まず、一番ご相談やご依頼の多い、
精神の障害と肢体の障害に
ついて載せます。
また、各解説ページに関連した
他の傷病の認定基準も
掲載しております。
そのまま掲載しておりませんので、
日本年金機構ホームページで
ご確認ください。
精神の障害1
A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
障害の程度1級の 障害の状態
1.統合失調症によるものにあっては、
2.気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、
2級の 障害の状態
1.統合失調症によるものにあっては、
2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の
3級の 障害の状態
1.統合失調症によるものにあっては、
2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・
●統合失調症は、予後不良の場合もあり、
国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に
該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ない
し十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続する
こともある。したがって、統合失調症として認定を行う
ものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を
十分考慮する。
●気分(感情)障害は、本来、病状の著明な時期と症状の
消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみに
よって認定することは不十分であり、症状の経過及び
それによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が
併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、
諸症状を総合的に判断して認定する。
●日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び
精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度に
よって判断するよう努める。また、現に仕事に従事して
いる者については、労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養
状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、
仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との
意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断すること。
●人格障害は、原則として認定の対象とならない。
●神経症にあっては、その症状が長期間持続し、
一見重症なものであっても、原則として、認定の対象と
ならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の
病態を示しているものについては、統合失調症又は
気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10に
よる病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し
判断すること。
精神の障害2
障害の程度1級の障害の状態
1、認知障害、人格変化は著しくないが、その他の
精神の障害3
●てんかん発作は、部分発作、全般発作、
障害の程度1級の障害の状態
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の
2級の 障害の状態
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作
3級の 障害の状態
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の
発作のタイプ
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
●てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が
● てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が
精神の障害4
障害の程度1級の 障害の状態
3級の 障害の状態
●日常生活能力等の判定に当たっては、身体的
精神の障害5
●発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群
障害の程度1級の 障害の状態
発達障害があり、社会性やコミュニケーション
2級の 障害の状態
発達障害があり、社会性やコミュニケーショ
3級の 障害の状態
発達障害があり、社会性やコミュニケーション
●発達障害については、たとえ知能指数が
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が
●日常生活能力等の判定に当たっては、身体
●就労支援施設や小規模作業所などに参加
肢体の障害1
障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の
障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、
次により認定する。
☆ここでは第4 肢体の機能の障害について
以下に記載します。
肢体の機能の障害
障害の状態 身体の機能の障害又は
長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認め
られる状態であって、日常生活の
用を弁ずることを不能ならしめる
程度のもの
●2級の障害の程度・・・
障害の状態 身体の機能の障害又は
長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認め
られる状態であって、日常生活が
著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの
●3級の障害の程度・・・
障害の状態身体の機能に、労働が
著しい制限を受けるか、又は労働に
著しい制限を加えることを必要と
する程度の障害を残すもの
●肢体の機能の障害が上肢及び
下肢などの広範囲にわたる障害
(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の
器質障害、進行性筋ジストロフィー等)
の場合には、「第1 上肢の障害」、
「第2 下肢の障害」及び
「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に
示したそれぞれの認定基準によらず、
「第4 肢体の機能の障害」として
認定する。
●肢体の機能の障害の程度は、
関節運動可動域、筋力、巧緻性、
速度、耐久性を考慮し、日常生活に
おける動作の状態から身体機能を
総合的に認定する。
●各等級に相当すると認められる
ものを一部例示すると次のとおり
である。
障害の程度1級の障害の状態
1 一上肢及び一下肢の用を全く
廃したもの
2 四肢の機能に相当程度
の障害を残すもの障害の程度
2級の障害の状態
1 一上肢及び一下肢の
機能に相当程度の障害を残すもの
2 四肢に機能障害を残すもの障害の
程度
3級の障害の状態
一上肢及び一下肢に機能障害を残す
もの (注)肢体の機能の障害が両上肢、
一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び
脊柱の範囲内に限られている場合には、
それぞれの認定基準と認定要領によっ
て認定すること。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び
下肢の広範囲にわたる場合であって、
上肢と下肢の障害の状態が相違する
場合には、障害の重い肢で障害の
程度を判断し、認定すること。
⑷ 日常生活における動作と身体機能との関連は厳密に区別することができないが、おおむね次のとおり
(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) クオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ
イ 上肢の機能
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前の
ところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに
手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぷりシャツを着て
脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着て
ボタンをとめる)
ウ 下肢の機能
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる
なお、手指の機能と上肢の機能とは、
切り離して評価することなく、
手指の機能は、上肢の機能の一部
として取り扱う。
(5) 身体機能の障害の程度と
日常生活における動作の障害との
関係を参考として示すと、次のとおり
である。
ア 「用を全く廃したもの」とは、
日常生活における動作のすべてが
「一人で全くできない場合」
又はこれに近い状態をいう。
イ 「機能に相当程度の障害を
残すもの」、とは、日常生活に
おける動作の多くが「一人で全く
できない場合」
又は日常生活における動作の
ほとんどが「一人でできるが非常に
不自由な場合」をいう
ウ 「機能障害を残すもの」とは、
日常生活における動作の一部が
「一人で全くできない場合」
又はほとんどが「一人でできても
やや不自由な場合」をいう。