認定日の特例

障害認定日の特例

初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例をご紹介します。

 

★原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日、又は1年6ケ月以内に治った場合には、治った日

 (その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を障害認定日と言います。

 

★次に掲げる傷病の種類や状態によって、特例として初診日から1年6か以内であっても、障害認定日となります。

 

1、(腎臓)人工透析療法を受け始めてから 3か月経過した日、かつその日が初診日から 1年6か月以内の場合。

 

2、(肢体)人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日    ※ご注意

 

3、(肢体)肢体を離断・切断した障害は、 原則として切断・離断した日

 

4、脳血管障害は初診日より6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が 殆ど望めないと認められるとき。

 (初診日から6か月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)

 (障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
(※精神疾患の高次脳機能障害は1年6か月を待つ)

 

5、(循環器)人工心臓、補助人工心臓心臓移植を移植した日・装着日。
心臓ペースメーカー
植え込み型除細動器(ICD)、人工弁

 CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、

 人工血管(ステントグラフトを含む)装着・挿入置換した日

 

6、人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合、手術日から起算して 6か月を経過した日

7、新膀胱造設日

 

8、喉頭全摘出した日

 

9、常時(呼吸)在宅酸素療法を開始した日

 
(筋萎縮性側策硬化症(ALS)による四肢・体幹の筋萎縮・筋力低下によって呼吸困難となり 、 入院中から24時間のNPPV(非侵襲的間欠陽圧人工呼吸療法)を開始した場合も認められる可能性大です。

 

10、遷延性意識障害(植物状態)の状態に 至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき。

 

 

★「同じ障害」に、認定日が2回あるわけではないので、初診から1年6か月過ぎていれば、請求できます。
★後から請求できることを知って、遡及請求するパターンも多いです。

★関連情報 現在厚生年金に加入しているので、
障害厚生年金を請求するのですか?

お問い合わせはこちら

(令和4年1月1日版)認定基準第8節より


まず、一番ご相談やご依頼の多い、
精神の障害と肢体の障害に
ついて載せます。

また、各解説ページに関連した
他の傷病の認定基準も
掲載しております。

そのまま掲載しておりませんので、

日本年金機構ホームページで
ご確認ください。

精神の障害1


A  統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

障害の程度1級の 障害の状態
 
1.統合失調症によるものにあっては、
高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の
人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が
著明なため、常時の援助が必要なもの

2.気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、
意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、
常時の援助が必要なもの

2級の 障害の状態
 
1.統合失調症によるものにあっては、
残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、
その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、
日常生活が著しい制限を受けるもの

2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の
障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり
又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい
制限を受けるもの
 
3級の 障害の状態
 
1.統合失調症によるものにあっては、
残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、
思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、
労働が制限を受けるもの

2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・
行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は
著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、
労働が制限を受けるもの
 
●統合失調症は、予後不良の場合もあり、
国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に
該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ない
し十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続する
こともある。したがって、統合失調症として認定を行う
ものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を
十分考慮する。
 
 ●気分(感情)障害は、本来、病状の著明な時期と症状の
消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみに
よって認定することは不十分であり、症状の経過及び
それによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が
併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、
諸症状を総合的に判断して認定する。
 
●日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び
精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度に
よって判断するよう努める。また、現に仕事に従事して
いる者については、労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養
状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、
仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との
意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断すること。
 
●人格障害は、原則として認定の対象とならない。
 
●神経症にあっては、その症状が長期間持続し、
一見重症なものであっても、原則として、認定の対象と
ならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の
病態を示しているものについては、統合失調症又は
気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10に
よる病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し
判断すること。

精神の障害2

 B   症状性を含む器質性精神障害

障害の程度1級の障害の状態
 
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の
精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
 
2級の障害の状態
 
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が
著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
 
3級の 障害の状態
 
1、認知障害、人格変化は著しくないが、その他の
精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2、認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
 
障害手当金
 
認知障害のため、労働が制限を受けるもの
 
●症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物中枢
神経等の器質障害を原因として生じる
精神障害に、膠原病や内分泌疾患を
含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の
精神障害を含むものである。
 
●アルコール、薬物等の精神作用物質の使用に
よる精神及び行動の障害(以下「精神作用物質
使用による精神障害」という。)についてもこの項に含める。
 
●症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象と
なる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の
取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して 認定する。
 
●高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を
指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが
認定の対象となる。その障害の主な症状としては、
失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行
機能障害、社会的行動障害などがある。なお、障害の
状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も
見られること から療養及び症状の経過を十分考慮
する。また、失語の障害については、本章「第6節
音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定する。
脳の器質障害については、精神障害と神経障害を
区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状
から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、
全体像から総合的に判断して認定する。
 
●アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により
生じる精神障害について認定するものであって、
精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな
身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。
 
●精神作用物質使用による精神障害は、その原因に
留意し、発病時からの療養及び症状の経過を
十分考慮する。
 
●日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能
及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度
によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事
している者については、労働に従事していることを
もって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、
内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認
したうえで日常生活能力を判断すること。

精神の障害3

C てんかん

●てんかん発作は、部分発作、全般発作、
未分類てんかん発作などに分類されるが、
具体的に出現 する臨床症状は多彩である。
●また、発作頻度に関しても、薬物療法によって
完全に消失するものから、難治性てんかんと
呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。
さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度
以外に、発作間欠期においても、それに起因する
様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、
稀ならず出現することに留意する必要がある。
 
障害の程度1級の障害の状態
 
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の
A又はBが月に1回以上あり、
かつ、常時の介護が必要なもの
 
2級の 障害の状態
 
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作
のA又はBが年に2回以上、
もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ
日常生活が著しい制限を受けるもの
 
3級の 障害の状態
 
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の
A又はBが年に2回未満、
もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ
労働が制限を受けるもの
 
 
発作のタイプ
 
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
 
●てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が
相まって出現することに留意が必要である。
また、精神神経症状及び認知障害については、
症状性を含む器質性精神障害に準じて認定すること。
 
● てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度
(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での
危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間
欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、そのために
どのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定
する。様々なタイプのてんかん発作が出現し
発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する
場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等
によっては、さらに上位等級に認定する。
 
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が
併存しているときは、併合 (加重)認定の取扱い
は行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
 
●てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、
外科的治療によって抑制される場合にあっては、
原則として認定の対象にならない。

精神の障害4

D 知的障害

障害の程度1級の 障害の状態
 
知的障害があり、食事や身のまわりのことを
行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、
会話による意思の疎通が不可能か著しく困難で
あるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
 
2級の 障害の状態
 
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの
基本的な行為を行うのに援助が必要であって、
かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに
限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
 
3級の 障害の状態
 
知的障害あり、労働が著しい制限を受けるもの
知的障害の認定に当たっては、知能指数
のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな
場面における援助の必要度を勘案して総合的に
判断する。また、知的障害とその他認定の対象
となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)
認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に
判断して認定する。
 
●日常生活能力等の判定に当たっては、身体的
機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な
適応性の程度によって判断するよう努める。
 
●就労支援施設や小規模作業所などに参加
する者に限らず、雇用契約により一般就労をして
いる者であっても、援助や配慮のもとで労働に
従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、その療養
状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、
div>就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認
したうえで日常生活能力を判断すること。

精神の障害5

E 発達障害

●発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群
その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥
多動性障害その他これに類する脳機能の
障害であってその症状が通常低年齢において
発現するものをいう。
 
障害の程度1級の 障害の状態
 
発達障害があり、社会性やコミュニケーション
能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な
行動がみられるため、日常生活への適応が
困難で常時援助を必要とするもの 
 
2級の 障害の状態
 
発達障害があり、社会性やコミュニケーショ
ン能力が乏しく、かっ、不適応な行動がみら
れるため、日常生活への適応にあたって
援助が必要なもの
 
3級の 障害の状態
 
発達障害があり、社会性やコミュニケーション
能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が
みられるため、労働が著しい制限を受けるもの
 
●発達障害については、たとえ知能指数が
高くても社会行動やコミュニケーション能力の
障害により対人関係や意思疎通を円滑に
行うことができないために日常生活に著しい
制限を受けることに着目して認定を行う。
 
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が
併存しているときは、併合(加重
認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に
判断して認定する。
●発達障害は、通常低年齢で発症する疾患で
あるが、知的障害を伴わない者が発達障害の
症状により、初めて受診した日が20歳以降
であった場合は、当該受診日を初診日とする。
 
●日常生活能力等の判定に当たっては、身体
的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な
適応性の程度によって判断するよう努める。
 
●就労支援施設や小規模作業所などに参加
する者に限らず、雇用契約により一般就労を
している者であっても、援助や配慮のもとで労働に
従事している。したがって、労働に従事してい
ることをもって、直ちに日常生活能力が向上
したものと捉えず、現に労働に従事している
者については、その療養状況を考慮すると
ともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事
場で受けている援助の内容、他の従業員との<
意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断すること。 
 

肢体の障害1

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の

障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の

障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、

次により認定する。

☆ここでは第4 肢体の機能の障害について
以下に記載します。

肢体の機能の障害

●1級の障害の程度・・・
障害の状態 身体の機能の障害又は
長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認め
られる状態であって、日常生活の
用を弁ずることを不能ならしめる
程度のもの 

●2級の障害の程度・・・
障害の状態 身体の機能の障害又は
長期にわたる安静を必要とする
病状が前各号と同程度以上と認め
られる状態であって、日常生活が
著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの

●3級の障害の程度・・・
障害の状態身体の機能に、労働が
著しい制限を受けるか、又は労働に
著しい制限を加えることを必要と
する程度の障害を残すもの

●肢体の機能の障害が上肢及び
下肢などの広範囲にわたる障害
(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の
器質障害、進行性筋ジストロフィー等)
の場合には、「第1 上肢の障害」、
「第2 下肢の障害」及び
「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に
示したそれぞれの認定基準によらず、
「第4 肢体の機能の障害」として
認定する。

●肢体の機能の障害の程度は、
関節運動可動域、筋力、巧緻性、
速度、耐久性を考慮し、日常生活に
おける動作の状態から身体機能を
総合的に認定する。
●各等級に相当すると認められる
ものを一部例示すると次のとおり
である。
障害の程度1級の障害の状態
1 一上肢及び一下肢の用を全く
廃したもの
2 四肢の機能に相当程度
の障害を残すもの障害の程度

2級の障害の状態
1 一上肢及び一下肢の
機能に相当程度の障害を残すもの
2 四肢に機能障害を残すもの障害の
程度
3級の障害の状態
一上肢及び一下肢に機能障害を残す
もの (注)肢体の機能の障害が両上肢、
一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び
脊柱の範囲内に限られている場合には、
それぞれの認定基準と認定要領によっ
て認定すること。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び
下肢の広範囲にわたる場合であって、
上肢と下肢の障害の状態が相違する
場合には、障害の重い肢で障害の
程度を判断し、認定すること。

⑷ 日常生活における動作と身体機能との関連は厳密に区別することができないが、おおむね次のとおり

ア 手指の機能    
(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) クオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ  

イ  上肢の機能
(ア) さじで食事をする  
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前の
ところに手をやる)    
(エ) 用便の処置をする(尻のところに
手をやる)    
(オ) 上衣の着脱(かぷりシャツを着て
脱ぐ)    
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着て
ボタンをとめる)  

ウ  下肢の機能   
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)   
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる  
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる  
なお、手指の機能と上肢の機能とは、
切り離して評価することなく、
手指の機能は、上肢の機能の一部
として取り扱う。

(5) 身体機能の障害の程度と
日常生活における動作の障害との
関係を参考として示すと、次のとおり
である。
ア 「用を全く廃したもの」とは、
日常生活における動作のすべてが
「一人で全くできない場合」
又はこれに近い状態をいう。
イ  「機能に相当程度の障害を
残すもの」、とは、日常生活に
おける動作の多くが「一人で全く
できない場合」
又は日常生活における動作の
ほとんどが「一人でできるが非常に
不自由な場合」をいう  
ウ  「機能障害を残すもの」とは、
日常生活における動作の一部が
「一人で全くできない場合」
又はほとんどが「一人でできても
やや不自由な場合」をいう。
障害年金に関する
セミナー講師、勉強会も

お引き受けいたします。

問合せ、依頼はこちらから

秋田県秋田市、横手市、大仙市、湯沢市など秋田県県南地域
秋田市、潟上市など秋田県中央地域、
秋田県県北地域や他県も代行実績あります。
最近は仙北市や由利本荘市のお客様が多いです。
障害年金とは 障害年金の解説 障害年金相談

サポート業務の流れ  料金案内

年金ダイアリー    お客様の声

  Q&A  障害年金相談・代理   

無料障害年金相談会

携帯用QRコード

障害年金の社会保険労務士 川越昌子事務所 秋田モバイル
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
PAGE TOP