認定日請求、遡及請求と事後重症請求
(ざっくりな言い方になりますが)障害認定日時点での診断書(原則として障害認定日以後3か月以内)が入手できれば、認定日請求できることにことになります。
障害年金の制度をわかっていて初診日から1年6か月を待ってすぐ請求(本来請求と言います)できる方は少ないと思いますので、
障害認定日から1年以上経過して請求するときは請求日前3か月以内の現症の診断書も必要になります。
認定日からだいぶ経って請求しても障害認定日で受給権が認められれば、遡って支給されます。これを遡及請求と言います。
認定日の属する月の翌月から最大で5年分が、初回にまとまって支給されます。
認定日の属する月の翌月から最大で5年分が、初回にまとまって支給されます。
2枚診断書を提出しても障害認定日(本来請求)では認められず、請求時(予備的請求)の診断書だけ認定されることもあります。
それでもいいです、という場合は所定の書面をつけて提出します。
それでもいいです、という場合は所定の書面をつけて提出します。
事後重症の場合請求日の属する月の翌月から支給となりますので、診断書を受け取ったらなるべく早めに提出します。
年金は月単位で支給なので、月末まで受付けてもらうよう提出します。遡及請求も早めに請求した方がいいです。
年金は月単位で支給なので、月末まで受付けてもらうよう提出します。遡及請求も早めに請求した方がいいです。
事後重症で受給権を得た後に、障害認定日での診断書が入手できて請求することも可能です。