内部障害の診断書

みなさんは心疾患やがん後遺症などの
内部障害の障害年金の診断書を
見たことがございますか。
必ず一般状態区分表という欄があります。
大体診断書表面真ん中あたりにあります。
《一般状態区分表》
ア 無症状で社会活動ができ、
制限を受けることなく、
発病前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は
制限を受けるが、歩行、軽労働や
座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことは
できるが、時に少し介助が必要な
こともあり、軽労働はできないが、
日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことは
できるが、しばしば介助が必要で、
日中の50%以上は就床しており、
自力では屋外への外出等が
ほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、
常に介助を必要とし、終日就床を
強いられ、活動の範囲がおおむね
ベッド周辺に限られるもの
この一般状態区分が内部障害の
判定において、一番重要である
ことがわかります。
例えば胸部大動脈解離などで
人工血管挿入の方が障害厚生年金
3級になるにはイかウでなければ
なりませんし、疾患によっては
認定基準に「一般状態区分がエ
またはウに該当すること」などと
入っているものもたくさんあります。
アである方が請求することはあまりない
と思われますが、人工弁装着
(人工血管では無いです)で3級に
なる方に稀にアとつけるお医者も
いらっしゃいます。
内疾患やがんで、ウであれば3級以上は
確実と思えますが、その他検査値なども
見て判断されます。
2級になる場合もあるでしょうし、
障害基礎年金の場合、不支給の場合
もあるのかもしれません。
内疾患やがんでイは一応3級の範囲内
ですが不支給になる場合も
あると思われます。
当事務所では、イだった場合、
他に参考書類などを
添付して提出しています。
内疾患やがんの認定は外部障害より
厳しいと思われます。
私の内疾患やがんの代行をされた方の
半数近くが、提出後亡くなっています。
死が迫っている病気なのに、障害年金は
認定されにくい、認定されても3級が多い
というのは辛いです。
それでも受給されて、がんの方の
治療費の助けになってなっているなら
良かったと思います。高額療養費でも
補えない自己負担分を一部でもカバー
できるのです。