内部障害の診断書
みなさんは心疾患やがん後遺症などの内部障害の障害年金の診断書を見たことがございますか。
必ず一般状態区分表というものがあるのですが、大体診断書表面真ん中あたりにあります。
《一般状態区分表》
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は できないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
この一般状態区分が内部障害の判定において、一番重要であることがわかります。
例えば胸部大動脈解離などで人工血管挿入の方が障害厚生年金3級になるにはイかウでなければなりませんし、疾患によっては「一般状態区分がエまたはウに該当すること」などと入っている認定基準もあります。
また、アである方が請求することはあまりないと思われますが、稀に人工弁装着で3級になる方にアとつけるお医者もいらっしゃいます。
ウであれば3級以上は確実と思えますが、その他検査値なども見て判断されます。
イは一応3級の範囲内ですが、当事務所では、イだった場合、他に参考書類などを添付して提出しています。