その他の診断書を使う場合の認定基準
1 認定基準 その他の疾患による障害
については、次のとおりである。
障害の程度 1 級 身体の機能の障害
又は長期に わたる安静を必要とする
病状 が 前各号と同程度以上と
認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能
ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期に
わたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる
状態であって、日常生活が著しい
制限を受けるか、又は日常生活に
著しい制限を加えることを
必要とする程度のもの
3 級 身体の機能に、労働が制限を
受けるか、又は労働に制限を
加えることを必要とする程度の
障害を有するもの
その他の疾患による障害の程度は、
全身状態、栄養状態、年齢、
術後の 経過、予後、 原疾患の性質、
進行状況等、具体的な日常生活状況
等を考慮し、総合的に認定するもの
とし、身体の機能の障害又は長期に
わたる安静を必要とする病状があり、
日常生活の用 を弁ずることを不能
ならしめる程度のものを1級に、
日常生活が著しい制限を受けるか
又は日常生活に著しい制限を加える
ことを必要とする程度のものを2級に、
また、労働が制限を受けるか又は労働
に制限を加えることを必要とする
程度のものを3級に該当するものと
認定する。
2 認定要領
(1) その他の疾患による
障害は、本章「第1節 眼の障害」から
「第 17 節 高血圧症による障害」
において取り扱われていない疾患を
指すものであるが、本節においては、
腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、
人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、
いわゆる 難病及び臓器移植の 取扱いを
定める。
(2) 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
ア 腹部臓器・骨盤臓器の 術後後遺症とは、
胃切除による ダンピング症候群等、短絡
的腸 吻合術による盲管症候群、虫垂
切除等による癒着性腸閉塞又は 癒着性
腹膜炎、 腸ろう等をいう。
イ 腹部臓器・骨盤臓器の術後 後遺症の
障害の程度は、全身 状態、栄養状態、
年齢、 術後の 経過、予後、原疾患の
性質、 進行状況、具体的な日常生活
状況等を考慮し、 総合的に認定 する
ものとする。
(3) 人工肛門・新膀胱 ア 人工肛門
又は新膀胱を造設 したもの若しくは
尿路変更術を 施したものは、
3級と 認定する。 なお、次のものは、
2級と認定 する。
(ア) 人工肛門を造設し、 かつ、新膀
胱を造設したもの 又は尿路変更術を
施したもの
(イ) 人工肛門を造設し、かつ、 完全
排尿障害(カテーテル留置 又は
自己導尿の常時 施行を必要とする)
状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び
予後、原疾患の性質、
進行状況等 により総合的に判断し、
さらに 上位等級に認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、
次により取り扱う。 人工肛門を造
設し 又は尿路変更術を施した場合は
それらを行った日から起算して
6月を経過した日(初診日から
起算して1年6月を超える場合を
除く。)とし、新膀胱を造設した
場合はその日(初診日から起算
して1年6月を超える場合を除
く。)とする。
なお、(3)ア(ア)及び(イ)の場合に
障害の程度を認定する時期は、
次により取り扱う。
(ア) 人工肛門を造設し、かつ、
新膀胱を造設した場合は、
人工肛門を造設した日から起算して
6月を経過した日又は新膀胱を
造設した日のいずれか遅い日
(初診日 から起算して1年6月を
超える場合を除く。)とする。
(イ) 人工肛門を造設し、かつ、
尿路変更術を施した場合は、
それらを行った日のいずれか遅い
日から起算して6月を経過した日
(初診日から起算して1年6月を
超える場合を除く。)とする。
(ウ) 人工肛門を造設し、かつ、
完全排尿障害状態にある場合は、
人工肛門を造設し た日又は完全
排尿障害状態に至った日のいずれ
か 遅い日から起算して6月を経過
した日 (初診日から起算して1年
6月を 超える場合を除く。)とする。
その他の診断書の認定基準続き
(4) 遷延性植物状態については、
次により取り扱う。
ア 遷延性植物状態については、
日常生活の用を弁ずることが
できない状態であると
認められるため、1級と認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、
その障害の状態に至った日から
起算して3月を 経過した日
以後に、医学的観点から、 機能
回復がほとんど望めないと認めら
れるとき(初診日から 起算して
1年6月を超える場合を除く。)
とする。
(5) いわゆる難病については、
その発病の時期が不定、不詳で
あり、 かつ、発病は緩徐であり、
ほとん どの疾患は、臨床症状が
複雑多岐に わたっているため、
その認定に当 たっては、客観的
所見に基づいた 日常生活能力
等の程度を十分考慮 して総合的に
認定するものとする。
なお、厚生労働省研究班や関係学
会で定めた診断基準、治療基準が
あり、それに該当するものは、
病状の経過、治療効果等を参考
とし、認定時の具体的な日常生活
状況等を把握して、総合的に認定
する。
(6) 臓器移植の取扱い ア 臓器移植を
受けたものに係る 障害認定に当たっ
ては、術後の 症状、治療経過及び
検査成績等 を十分に考慮して総合
的に認定 する。
イ 障害等級に該当するものが、
臓器移植を受けた場合は、臓器が
生着し、安定的に機能するまでの間、
少なくとも1年間は従前 の等級と
する。
なお、障害等級 が3級の
場合は、2年間の経過 観察を行う。
(7) 障害の程度は、一般状態が
次表の一般状態区分表のオに
該当するものは1級に、同表の
エ又はウに該当するものは2級に、
同表のウ又はイに該当するもの
は3級におお むね相当するの
で、認定に当たっては、参考
とする。
区 分 /一 般 状 態 ア 無症状で
社会活動ができ、 制限を受ける
ことなく、発病前と 同等にふる
まえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は
制限を受けるが、歩行、軽労働や
座業は できるもの例えば、 軽い
家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはで
きるが、時に少し介助が必要な
こともあり、 軽労働はできないが、
日中の 50%以上は起居し ているもの
エ 身のまわりのある程度のこと
はできるが、しばしば介助が
必要で、日中 の 50%以上は就床
しており、自力では屋外への外出
等がほぼ不可能とな ったもの
オ 身のまわりのこともできず、
常に介助を必要とし、終日就床を
強いられ、 活動の範囲がおおむ
ねベッド周辺に限られるもの
(8) 本章「第1節 眼の障害」から
「第 17 節 高血圧症による障害」
及び本節に示され ていない障害
及び障害の程度については、その
障害によって生じる障害の程度を
医学 的に判断し、最も近似している
認定基準の障害の程度に準じて
認定する。